岡山県:「岡山県酒類販売事業者支援金」
- 上限金額・助成額: 600,000円/月
国のまん延防止等重点措置及び緊急事態措置の本県への適用に伴う飲食店等での酒類提供停止要請による影響を踏まえ、特に大きな影響を受ける県内酒類販売事業者の事業継続を支援するため、国の月次支援金の給付を受ける場合に上乗せを行うこととし、岡山県酒類販売事業者支援金制度を創設します。
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国のまん延防止等重点措置及び緊急事態措置の本県への適用に伴う飲食店等での酒類提供停止要請による影響を踏まえ、特に大きな影響を受ける県内酒類販売事業者の事業継続を支援するため、国の月次支援金の給付を受ける場合に上乗せを行うこととし、岡山県酒類販売事業者支援金制度を創設します。
新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いている中小企業等に対し、「岡山県飲食店等一時支援金(第1~2期)」による支援を行ってきたところです。7月以降も、感染拡大防止のため、県の外出自粛要請や営業時間の短縮要請に伴い、中小企業等は更なる影響を受け、厳しい経営状況が続いていることから、「岡山県飲食店等一時支援金(第3期)」による新たな支援を行います。
まん延防止等重点措置期間が令和3年9月30日(木)に延長されたところですが、飲食店等に対する時短等要請協力金については、今回、令和3年7月27日(火)~令和3年9月12日(日)の期間における協力金の一部分割申請の受付を行います。
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。(令和3年8月20日(金)0時~9月12日(日)24時(24日間))これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
新たな感染者の抑制をするため、引き続き9月13日(月)から金沢市内・白山市内・野々市市内の飲食店のみなさまに対し、営業時間短縮の要請を行いました。この営業時間短縮の要請に応じて9月13日(月)~ 9月30日(木)の全期間を前提として営業時間の短縮等にご協力いただける事業者のみなさまに対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第7次)」を支給いたします。
北海道知事より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、札幌市内全域の飲食店等に対する休業等の要請がなされました。要請に応じていただく施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対して支援金の支給事務負担について依頼がありましたので、支援金の申請等について、お知らせします。
宮城県・仙台市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、9月13日(月)午前0時から10月1日(金)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
宮城県・市町村(仙台市を除く)は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、9月13日(月)午後8時から10月1日(金)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行います。
新たな感染者の抑制をするため、引き続き9月13日(月)から金沢市内・白山市内・野々市市内の飲食店のみなさまに対し、営業時間短縮の要請を行いました。
新たな感染者の抑制をするため、引き続き8月2日(月)から金沢市内に加え、白山市内・野々市市内の飲食店のみなさまに対し、営業時間短縮の要請を行いました。この営業時間短縮の要請に応じて令和3年8月2日(月)~9月12日(日)の全期間を前提として営業時間の短縮等にご協力いただける事業者の皆様に対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第6次)」を支給いたします。
静岡県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言により緊急 事態措置区域に追加されたことを受け、静岡県は新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく、飲食店等に対する休業及び営業時間の短縮要請を行っています。
京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで、施設の休止要請及び営業時間の短縮要請を、行います。つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。
京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで、施設の休止要請及び営業時間の短縮要請を、行います。つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行います。