大分県:「生活福祉資金」 【2020年03月02日〜2022年03月31日】
- 上限金額・助成額: 20万円
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しております。 本制度において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、「緊急小口資金」の特例貸付を実施します。
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各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しております。 本制度において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、「緊急小口資金」の特例貸付を実施します。
介護サービス及び障害福祉サービスを利用する高齢者及び障害者・児が、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当した場合でも、日常生活において必要なサービスを継続するため、当該濃厚接触者等または陽性者に在宅支援または施設支援を提供する介護サービス及び障害福祉サービスの従事者に対して、協力金を支給します。当面の間受付します。
新型コロナウイルス感染症対応の中、介護・障害福祉サービスを提供する施設においては、利用者やその家族の日常生活に欠かせないサービスとして、いわゆる「三つの密」に留意し、衛生用品の確保や感染症予防の啓発などの徹底した感染防止対策に取り組んでいただいています。 一方で、感染防止のため、家族等と入所者の面会については限定的な対応となっています。 そこで、神戸市独自の支援策として、ICTの活用によるリモート面会の実施を推進するため情報通信機器を購入する施設に対して、機器購入費等の1/2を補助いたします。 支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。
重度障害者である労働者の業務に必要な支援や通勤援助(当初3か月)をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
介護サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的に行うため、令和3年10月1日から12月31日までの衛生用品等の購入に必要な経費を支援します。愛知県内に所在する介護報酬の0.1%上乗せの特例措置の対象となっていた介護施設・事業所が対象です。申請受付期限令和4年1月31日(月)必着です。
介護サービス事業所・施設における新型コロナウイルス感染防止対策について、介護報酬の特例的な評価(基本報酬への0.1%の上乗せ措置)の終了を受け、介護サービス事業者に対し、介護サービス事業所・施設感染防止対策支援事業費補助金 を交付します。補助対象経費令和3年10月1日から12月31日までに購入したものです。電子申請受付期間令和4年1月4日(火)9時00分~令和4年1月31日(月)17時00分必着です。
介護サービス事業所・施設における新型コロナウイルス感染防止対策について、介護報酬の特例的な評価(基本報酬への0.1%の上乗せ措置)の終了を受け、介護サービス事業者に対し、介護サービス事業所・施設感染防止対策支援事業費補助金 を交付します。補助対象経費令和3年10月1日から12月31日までに購入したものです。郵送申請受付期間12月20日(月)~令和4年1月21日(金)必着です。
障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等を対象に、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。対象:令和3年4月1日(木)から10月31日(日)までに発生した経費、申請期限12月28日(火)必着です。期限までの提出が難しい場合は個別にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動に大きな影響を受けている中小企業の事業継続を支援するため、美里町新型コロナウイルス対策中小企業経営安定支援金(第2期)を支給します。 ※前回の中小企業経営安定⽀援⾦の申請をいただいた⽅も再度申請できます。
外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護事業所等において、外国人介護人材の日本語学習支援を目的として実施する研修にかかる経費の一部を助成します。
介護が必要な在宅高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染し、入院するまでの自宅療養期間中に、訪問により当該高齢者に必要なサービスを提供した事業所に協力金を交付します。
同居する介護者が新型コロナウイルス感染症に感染した高齢者の生活維持のため、新たに在宅支援等を提供した介護サービス事業者に対し、提供協力金を交付します。
通所介護事業者などに対する支援で、事業収入が20%以上減少した事業者に対し、30万円を交付します。
新型コロナウイルス感染症患者の確認により休業などを行った事業者に対する支援で、利用者などが感染症に罹患したことにより、事業所を一時的に休業などした事業者に対し、30万円を交付します。