長崎県長崎市:「長崎市中小事業者等一時金」【申請期限延長】 【2021年03月08日〜2021年05月31日】
- 上限金額・助成額: 300,000円
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響により、令和3年1月または2月の売上が減少した市内の事業者に対し、一時金を給付します。
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緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響により、令和3年1月または2月の売上が減少した市内の事業者に対し、一時金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の急増を受け、長崎県が令和3年1月6日に特別警戒警報を発令し、これに伴い実施された不要不急の外出・移動の自粛や飲食店等の営業時間短縮要請等により大きな影響を受けた市内の関連事業者に対して支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請(4月28日(水)~5月11日(火)までの要請に係る分)に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に協力金を支給します。
長崎県の営業時間短縮要請に応じた対象施設との取引があり、経営に大きな影響を受けた市内事業者に対し、給付金を交付します。
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
新型コロナウイルス感染拡大に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けている町内の飲食店事業者に対して支援を行います。給付金額は1店舗につき20万円です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るため、国の持続化給付金の要件(売上前年同月比50%以上減)を満たさない市内事業者に対し、支援金を支給します。
長崎県の要請に応じて、施設の休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮を含む)に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主を対象に協力金を給付します。