商店街活性化・観光消費創出事業 <令和元年台風第20号及び第21号による災害にかかる追加公募> 【2019年12月23日〜2020年01月18日】
- 上限金額・助成額: 2億円
商店街を活性化させ、魅力を創出するため、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援します。令和元年台風第20号及び第21号による災害にかかる追加募集では、同災害に関連する地域に所在する商店街等組織又は当該商店街等組織と民間事業者の連携体のみ、応募可能です。
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商店街を活性化させ、魅力を創出するため、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援します。令和元年台風第20号及び第21号による災害にかかる追加募集では、同災害に関連する地域に所在する商店街等組織又は当該商店街等組織と民間事業者の連携体のみ、応募可能です。
令和元年10月に発生した令和元年台風第19号の暴風雨による災害による激甚災害の被災区域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)において、被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、商工会等の支援機関の助言を受けながら行う、事業再建に向けた取組に要する経費の一部を補助します。
中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し、県の認定を受けた場合に、そのグループに参加する事業者が行う施設・設備の復旧費用の一部を支援します。
令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた県内の商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させる事業を支援します。
令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた県内の商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させる事業を支援するため、被災したアーケード、共同施設、街路灯等の改修等にかかる費用を補助
小規模事業者の皆さんの県外や海外で開催される展示会、見本市等に出展し、自社の技術・製品等の販路開拓を助成します。 ※助成対象者等の詳細は、「小規模事業者販路開拓助成金交付要綱」によります。 なお、小規模事業者とは、常時使用する従業員(正規職員)の数が二十人以下の事業者をいいます。 (1) 申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。 (2) 同一年度における助成金の交付は1社1件(展示会、見本市等1回)に限ります。 (3) 事業終了後 2 年間、販路開拓状況について成果等の報告書(決算報告書を含む。)の提出
県外で勤務し、専門的な能力や経験等を有する人材の県内への転職を支援し、県外からの人材還流を促進するため、県外の専門的人材を雇用する企業に対し、必要な人件費等の一部を助成
令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた地域の商店街等において、商店街等組織が単独で若しくは複数で又は民間事業者と連携して実施するにぎわい創出のための事業の経費の一部を補助することにより、商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的としています。