東京都東村山市:「地場農産物使用飲食店等応援プロジェクト」《東村山市》 【2021年07月01日〜2021年11月30日】
- 上限金額・助成額: 500,000円
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた市内の飲食店営業 及び食品関係営業 を行う者の支援を目的として、東村山市内で飲食店等が使用する食料材料費のうち、JA東京みらい東村山新鮮館及び、市内農業者から直接農産物を購入する費用の一部について、地場農産物プロジェクト補助金を支給します。
製造業/飲食店・レストラン業界の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。製造業/飲食店・レストラン業界で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた市内の飲食店営業 及び食品関係営業 を行う者の支援を目的として、東村山市内で飲食店等が使用する食料材料費のうち、JA東京みらい東村山新鮮館及び、市内農業者から直接農産物を購入する費用の一部について、地場農産物プロジェクト補助金を支給します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業要請及び営業時間短縮要請等に応じた飲食店等に対し、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】(6/1~6/20実施分)」を交付します。
京都府内にある飲食店等に対し、令和3年4月25日(日)から令和3年5月31日(月)まで休業要請及び営業時間の短縮要請(以下「休業要請等」という)を行ってきましたが、国において緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年6月20日(日)まで延長されたことに伴い、休業要請等を行う期間を令和3年6月20日(日)まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、企業活動に多大な影響が出ている中においても、前向きな投資を行う製造業・ファブレス企業に対して補助金を交付します。
和歌山市の飲食店等に対する営業時間の短縮要請の延長(令和3年5月11日(火)⇒令和3年5月31日(月))に伴い、令和3年5月12日(水)から5月31日(月)までの期間を継続して、ご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む) を運営する事業者の皆様に対し、和歌山県営業時間短縮要請協力金を支給します。
和歌山県の営業時間の短縮要請により、令和3年4月22日(木)から5月11日(火)までの期間、ご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む) を運営する事業者の皆様に対し、和歌山県営業時間短縮要請協力金を支給します。
新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いている中小企業等を支援する「岡山県飲食店等一時支援金」を創設し、支援を行っているところです。
香川県の営業時間短縮の再延長要請により、令和3年6月1日(火曜日)午前0時から6月14日(月曜日)午後12時までの再延長期間を通して、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午後8時まで)とする営業時間短縮にご協力いただいた飲食店を運営する事業者の皆さまに対し、香川県営業時間短縮協力金(第4次)をお支払いします。
新型コロナウイルス感染症予防対策を行った市内の飲食店・小売店及び対面での接客を伴う店舗等を支援します。
飲食店が新型コロナウイルス感染症による休業損失を補償する損害保険に加入・更新した場合、その分の1年間の保険料を10万円を上限に補助します。
熊本県独自の緊急事態宣言の発令による要請(飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛)の影響により、時短営業の対象となった飲食店と直接または間接的に取引をしており売上が30%以上減少した中小事業者などや、不要不急の外出・移動の自粛等により直接的な影響を受け売上が30%以上減少した中小事業者などに対し、一時金を給付します。
村内の観光施設・宿泊施設・飲食店等接客対応を行う事業所・施設が新型コロナウイルス感染対策のための店内の整備を行うための設備・備品を購入するための助成金です。
市内等食関連事業者・飲食店のオンライン商取引(EC)や海外とのビジネスマッチング、国内外の展示会等食のイベント等への出展のほか、資料・ホームページ・動画等の外国語版の作成にかかる翻訳費用等に対して補助を行います。
長崎県が1月6日に特別警戒警報を発令したことにより、飲食店等の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛要請によって大きな影響を受けた町内の事業者に対し支援金を給付します。
新型コロナウイルス感染症拡大により、長崎県下全域への特別警戒警報が発令されたことに伴い、「県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引がある」又は「県内における不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けた」事業者で令和3年1月又は2月の売上高が対前年比(対前々年比)50%以上減少していることを主な要件とし、給付金を支給します。