鹿児島県:「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」 【2022年01月27日〜2022年04月06日】
- 上限金額・助成額: 120万円
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等の皆様に、営業時間短縮をお願いいたしました。県の要請に応じ、協力いただいた事業者に対して、協力金を支給します。 ※要請期間:1/21~1/26
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新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等の皆様に、営業時間短縮をお願いいたしました。県の要請に応じ、協力いただいた事業者に対して、協力金を支給します。 ※要請期間:1/21~1/26
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、食品衛生法の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等の皆様に、営業時間短縮をお願いいたしました。県の要請に応じ、協力いただいた事業者に対して、協力金を支給します。 ※要請期間:1/27~2/20
新潟市内の施設を対象とした協力金です。要請期間令和4年1月21日(金)0時から令和4年2月13日(日)24時まで(全24日間)、対象施設は食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗(居酒屋、カラオケボックス、結婚式場等を含む)です。申請期限3月31日(木)消印有効です。
【第5期】1月27日(木)0時00分~2月20日(日)24時00分(25日間)の要請期間に応じた大分県全域(まん延防止等重点措置区域)の食品衛生上に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等に対し、協力金を支給いたします。「安心はおいしいプラス」認証店・非認証店により営業時間・酒類提供の可否等異なります。
市では、群馬県に発出された緊急事態宣言に伴う飲食店等の休業・時短要請への協力、不要不急の外出自粛要請等により影響を受けた小規模事業者の事業継続を支援するため、「緊急事態措置対応事業継続支援金」を給付します。申請期限2月18日(金)です。
まん延防止等重点措置に基づく群馬県による営業時間の短縮要請に準じて、感染防止対策を実施及び酒類の提供を自粛しながら、営業終了時間が午後8時以前であるために、県が交付する協力金の対象とならない飲食店に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
いわて飲食店安心認証店支援策として、いわて飲食店安心認証制度の普及促進のため、認証を受けた店舗(中小企業者が営むものに限ります)に支援金を給付いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、茨城県独自の非常事態宣言などに伴い、飲食店の営業時間短縮要請や不要不急の外出や移動の自粛要請等の影響を受け、国の一時支援金や月次支援金、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金を受給した市内の中小法人、個人事業者に対し、「事業者応援一時金」を支給します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に国が実施する月次支援金に上乗せして、「東大阪市事業継続一時支援金」を支給します。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に伴う飲食店の時短営業、休業要請、または不要不急の外出・移動の自粛により、深刻な影響を受ける市内の中小企業等で、国、大阪府又は本市の支援金等の売上減少等の要件を満たさなかった事業者を対象に、経営の継続を下支えすることを目的として令和3年度河内長野市事業者応援支援金を交付します。
営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店等の皆様に対し、協力金を支給します。 ※インターネットの受付は3月1日(火)からとなります。
時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮を行っていただいた飲食店の皆様に対して『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。 ※売上高減少額方式で申請される店舗は、令和4年2月の売上高情報が必要であるため3月1日(火曜日)から申請が可能となります。
三重県まん延防止等重点措置期間である令和4年1月21日から2月13日の間、県の要請に応じて、時短営業の対象となる店舗の時短営業に全面的にご協力いただける飲食店事業者のうち、早期支給を希望する事業者に対して、要請期間終了後に受け付ける申請に先立って、「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」の一部を早期支給します。
コロナ禍からの経済回復期において原油価格や原材料価格の高騰など飲食店等を取り巻く環境が厳しい中、本県が定めた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に協力し、「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けた飲食店等を運営する事業者を対象に一時支援金を支給します。
三重県まん延防止等重点措置期間である令和4年1月21日から2月13日の間、県の要請に応じて、時短営業の対象となる店舗の時短営業に全面的にご協力いただける飲食店事業者のうち、早期支給を希望する事業者に対して、要請期間終了後に受け付ける申請に先立って、「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」の一部を早期支給します。