東京都足立区:雇用調整助成金活用促進事業(助成金) 【〜2021年03月31日】
- 上限金額・助成額: 100,000円
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の代行費用を助成します。※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
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雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の代行費用を助成します。※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金等の助成金を受けようとする区内中小企業に対し、申請に要する社会保険労務士の代行費用等を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする区内中小企業に対し、申請に要する社会保険労務士の代行費用等を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、テレワーク(在宅勤務に限ります)の導入や新たな特別休暇制度の導入など、雇用環境の整備を行う区内中小企業に対し、社会保険労務士等専門家へのコンサルティング費用や導入経費等を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障が生じている製造業等を営む市内事業者に、支援金を交付します。交付額は雇用保険加入の従業員が0~2人の場合10万円、雇用保険加入の従業員が3人以上の場合 雇用保険加入従業員数×5万円(上限100万円)、市外本社(居住)の場合は上記の半額です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、小規模企業者が国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を申請する際、申請書類の作成等を社会保険労務士等に依頼した場合に要した経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用の維持を図るため、従業員を休業させた場合の休業手当に係る、「雇用調整助成金」の支給決定を受けた市内の事業者に対して、補助金を交付します。また、「雇用調整助成金」の支給決定において、解雇等を行わない場合の助成金の申請に関する社会保険労務士との委任契約に係る経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けている市内の事業者のみなさんに、事業の継続を支援する「緊急支援給付金」。これまでの対象業種(飲食業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、食料品製造業、宿泊業、道路旅客運送業、理美容業)に新たに7業種(旅行業、クリーニング業、生花販売業、移動販売業、美容業、写真館業、バンケット業)を加え、支援を拡充します。給付額は1店舗・施設あたり一律30万円。
高知県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対し、事業の継続と雇用の維持を図るため、社会保険料の事業主負担分の一部に相当する額を給付します。
県内製造業の海外展開に要する経費の一部を補助するとともに、専門コーディネーターによる支援を行うことで、県産工業製品における海外展開を促進する。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高30%以上50%未満減少した法人・個人事業主に対して,市独自の持続化給付金を支給します。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入を得ている方々が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者が、国・県等の経済対策支援制度を活用するため、資格を有する第三者(中小企業診断士、行政書士、社会保険労務士等)に申請書類作成及び申請手続きを依頼した際の費用の一部を補助します。
石狩市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主向けに、「雇用調整助成金等申請費用補助金」を創設しました。この補助金は、事業主が、雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼して行う場合の費用を補助するものです。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的に休業、教育又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する国の支援制度です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置が実施されております。市では、要件を満たす事業者の方へ、国の雇用調整助成金に上乗せして助成を行っています。また、国の助成金申請書作成を社会保険労務士に依頼した場合に係る費用も助成の対象となっております。
芦別市では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動等の縮小を余儀なくされた事業者が、雇用の維持を図るための休業手当等に要した費用の一部を助成する「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の支給申請事務を社会保険労務士に依頼した場合に、その報酬の一部を市が負担します。