茨城県那珂市:「那珂市雇用調整助成金等申請支援金」【申請期間延長】 【〜2021年12月31日】
- 上限金額・助成額: 100,000円
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の事業者のうち、国の雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼して行った場合に、その申請に要した費用の一部を支援するため、「那珂市雇用調整助成金等申請支援金」を交付します。
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の事業者のうち、国の雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼して行った場合に、その申請に要した費用の一部を支援するため、「那珂市雇用調整助成金等申請支援金」を交付します。
製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者を対象に、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者を対象に、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者を対象に、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者を対象に、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者を対象に、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
雇用調整助成金活用促進事業(助成金)のご案内です。助成対象経費は雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料、助成対象経費の全額で、上限10万円です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする北区内事業者等が、支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼する場合の費用の一部について、区が助成することにより、区内事業者の事業活動や雇用の継続を支援します。
県では、食料品製造業の付加価値額の増加を図るため、成長が見込まれる食料品製造業者等が新たな市場へ進出するなどの販路を見据えた取組を行うことを支援します。
県では、食料品製造業の付加価値額の増加を図るため、成長が見込まれる食料品製造業者等が新たな市場へ進出するなどの販路を見据えた取組を行うことを支援します。
国の雇用調整助成金に上乗せして助成を行っています。また、国の助成金申請書作成を社会保険労務士に依頼した場合に係る費用も助成の対象となっております。
県内食産業の振興を図るため、県内の食料品製造業者等が行う、地域の食材等を活用した商品開発や食料品廃棄物等の削減などの持続可能社会の実現に向けた事業に要する経費について、その一部を補助します。
ものづくり集積を維持・強化するため、区で操業を希望する製造業の皆様を応援します。当該事業は、中小企業者が、事業規模の拡張や高度化のために行う工場等の建設や移転にかかる経費の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、従業員を休業等させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金等の国への申請の際に社会保険労務士を活用した場合の費用の一部を補助します。
東京都の制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用した小規模企業者に対して東京都が保証料の2分の1を補助しますが、中央区では独自に残りの保証料を補助します。