新潟県:「新型コロナウイルス対策伴走支援型資金」 【2021年04月01日〜2022年03月31日】
- 上限金額・助成額: 4,000万円
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者に対して補助
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新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者に対して補助
地方において企業の拠点強化を行った場合に税制等の特例措置を受けることができます。 ※首都圏、中部圏、近畿圏の一部地域は対象外です。
中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を4月1日より開始いたします。
県中小企業融資制度に,新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者・小規模事業者等が,早期の経営改善等に取り組む場合に活用できる「新型コロナウイルス関連事業継続支援資金」を創設
地域の将来ビジョンや戦略をまとめた「推進プラン(複数年間)」を策定した場合は、そのプランに基づき実施する事業を市町村と連携して継続的(最長3年間)に助成します。
新型コロナウイルス感染症が長引く中、その影響を受け、売上が減少している中小企業者を支援するために応援金を交付する制度です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が一定程度減少している町内の中小企業者等に対して、支援金を支給し事業の継続を支援します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、緊急事態宣言等の度重なる発令により売上が減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金等の対象とならない小規模事業者及び個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している事業者であるものの、売上減少の要件等により国や県の支援金の対象とならない事業者に対して、市が独自に事業継続に向けた支援金を給付します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給します。支給対象月が令和3年10月分の申請期間11月8日(月)~令和4年2月1日(火)です。
三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請の影響により、売上が減少した県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を支給します。支給対象月(令和3年10月)について、1事業者あたり、中小法人等は20万円、個人事業者等は10万円を上限に、各月の前年又は前々年同月比の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(売上減少率が50%以上の場合)金額を支給します。申請受付期限令和4年1月14日(金)です。
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に経済産業省が給付する支援金。
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
中心市街地を活性化させるために意欲的な取組を行う地域は、税制、低利融資などの支援を受けることができます。