「川辺町企業立地促進奨励金」 【2023年04月01日〜】
- 上限金額・助成額: ー
町では、企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定し、川辺町に新たに立地する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。
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町では、企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定し、川辺町に新たに立地する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。
市では、地域経済の活性化及び雇用機会の創出に寄与するため、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、助成金を交付しています。
市内において既存の工業等の再投資を行う者に対し、補助金を交付することにより、企業立地の促進及び雇用の確保を図ることで、本市の経済振興に資することを目的とするものです。 ※事前相談が必要です。
市内において新たに事業を行う者に対し、補助金を交付することにより、企業立地の促進及び雇用の確保を図ることで、本市の経済振興に資することを目的とするものです。 ※事前相談が必要です。
町では、「長柄町企業立地促進条例」により、町の産業経済の振興と就業機会の拡大を図るため、事業所の新設及び増設を行った事業者に奨励金を交付します。 ※奨励金の交付を受けるには、事業者として指定を受けることが必要です。
市では、工業の活性化を図るため、事業所の新増築に対する支援策を実施しています。 ※操業前に施設整備助成の事前届出を行うことが必要です。
市内において企業等の本社機能立地のためにオフィスビル等の建物に入居し、その賃借料を支払う者に対して補助金を交付することにより、もって産業の振興、雇用及び定住の促進を図ることを目的とします。
市では、産業の振興と雇用機会の創出・拡大による地域経済および市民生活の向上を目的として、平成20年度から新たな企業立地促進制度を設け、市内での企業立地を応援しています。 ※ 助成金の交付を受けようとする場合、指定事業者の指定を受ける必要があります。
市内において工場等の新設を行う企業に対し、事業の用に供する土地、家屋、償却資産に係る固定資産税納税額に相当する額を助成金することにより、本市の産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的とした制度です。 ※当該工場等の事業を開始しようとする日の30日前までに指定申請書に必要書類を添付して申請してください。
市内に工場などを新増設する事業者のみなさまを対象に,函館市では投資額と増加した雇用者数に応じた助成制度をご用意しています。 ※助成を受けるためには,工場等の工事着手の60日前から工事着手後30日以内に申請を行い,立地計画の認定を受けておく必要があります。
要件に当てはまる農業法人の方に対し、固定資産税・都市計画税の相当額と、土地・施設・施設の賃借料、雇用奨励に対する助成を行います。