京都府:「京都府緊急事態措置協力金」【延長分 受付開始】 【2021年03月15日〜2021年04月05日】
- 上限金額・助成額: -
緊急事態宣言の期間が2月28日(日)まで短縮したことに伴い、時短要請を行う期間を2月28日(日)としました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
京都府の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。京都府で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
緊急事態宣言の期間が2月28日(日)まで短縮したことに伴い、時短要請を行う期間を2月28日(日)としました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
新型コロナウィルス感染症の影響により、販売額が減少する等の影響を受けた農産物の再生産に向けた取組に対し支援を行います。なお、今回は令和2年12月1日から令和3年5月31日までの間の出荷または販売を対象に、府内産農産物継続生産支援事業実施要領別表の事業種目のうち、2型について実施します。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置として「出勤者の7割削減」を目標に、テレワークを行う事業者を支援するため、京都府の補助を受け、京都府中小企業団体中央会が京都府テレワーク推進センターと連携し実施するものです。
京都府では、京都市内を除く京都府内にある飲食店等に対して3月1日(月)から3月7日(日)まで、京都市内にある飲食店等に対して3月1日(月)から3月14日(日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで)を要請しました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
京都ブランド海外展開助成金は、京都企業の皆様の海外ビジネスを助成金+専門家支援で力強くサポートする制度です。オンライン展示商談会の出展や海外向けECサイト構築にも活用できます。
緊急事態宣言の期間が2月28日(日)まで短縮したことに伴い、時短要請を行う期間を2月28日(日)としました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
京都府では、京都市内を除く京都府内にある飲食店等に対して3月1日(月)から3月7日(日)まで、京都市内にある飲食店等に対して3月1日(月)から3月14日(日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで)を要請しました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
与謝野町内に事業所を有する事業者が、新型コロナウイルス感染症対策として新しい生活様式に対応するために事業所等の改修に要する費用の一部を補助します。
本事業は、新型コロナウイルス感染拡大によって、特に深刻な打撃を受ける観光産業、伝統産業、食産業がコロナ禍での難局を乗り越えるため、複数の企業が連携して行う工夫を凝らした取組の支援として、京都府の補助を受けて実施するものです。
新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置として「出勤者の7割削減」を目標に、テレワークを行う事業者を支援するため、京都府の補助を受け、京都府中小企業団体中央会が京都府テレワーク推進センターと連携し実施するものです。
緊急事態宣言の期間が3月7日(日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年3月7日(日)まで延長しました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
地域経済を牽引する企業のデジタル化を支援し、地域の高生産性・高付加価値企業群を創出・強化することを目的として、令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域産業デジタル化支援事業)の公募を開始します。
京都府内の大学、短期大学の学生が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時のリスクが高い医療機関や社会福祉施設等において安心して実習を実施できる環境を確保するため、大学等が学生に受検させるPCR検査に要する経費に対し、施設実習生安心確保事業費補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設)に対し、令和3年1月14日(木)から令和3年2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請しました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
京都市内の接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等が対象です。令和3年1月12日(火)から1月13日(水)までの間、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円支給します。