神奈川県川崎市:「川崎市『新しい生活様式』対応研究開発補助金」 【2020年11月02日〜2021年01月29日】
- 上限金額・助成額: 500万円
川崎市では、「新しい生活様式」に対応するために市内の中小企業等が行う研究開発に要する経費に対して補助することにより、本市における中小企業等の研究開発力の向上を図るとともに、新産業の創出を促進します。
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川崎市では、「新しい生活様式」に対応するために市内の中小企業等が行う研究開発に要する経費に対して補助することにより、本市における中小企業等の研究開発力の向上を図るとともに、新産業の創出を促進します。
補助の対象となる期間中に、テレワークを導入し、在宅勤務型又はサテライトオフィス勤務型のテレワークを2日以上実施する県内中小企業者に対し、そのテレワーク導入のための通信機器等の導入や運用のための経費を補助します。
海外向け展示会出展による販路開拓に積極的に取り組む県内中小企業の皆さまを支援するため、二次募集を実施します。
厚生労働省が示した「新しい生活様式」に対応するために、店舗改修等をこれから実施する市内事業者の皆様に、経費の一部を補助することで、市内中小企業の事業継続を支援するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、市内の事業所に係る雇用調整助成金等の申請(申請に係る対象期間が、令和2年4月1日~令和2年9月30日の間に1日以上含まれる者)をし、支給決定を受けた者に対し、市独自の給付金を給付します。
市では、新型コロナウイルス感染症によって事業活動などにさまざまな影響を受けた事業者に対し、市独自の給付金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入(売上)が前年同月比20%以上50%未満減少している中小企業や個人事業主等に、20万円上限で給付金を交付します。
市では、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により事業活動に影響を受けた市内の中小企業者の緊急支援策として、事業継続等を目的とした資金繰りに資する融資にかかわる諸経費について補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされたことを受け、一時的な休業等により、労働者の雇用の維持を図ろうとする個人事業主を含む市内中小企業者に対し、雇用調整等に係る費用相当の一部として一律に支給し、雇用の安定及び事業の維持・継続を図るものです。
町ではコロナ禍においても従業員の雇用を維持している中小企業・小規模事業者を応援するために、雇用の維持を行うための費用の一部を助成しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな経済的打撃を受けている町内の中小企業者に対し、事務所等の賃料に充てるための資金を給付することにより事業の継続を支援致します。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を推進するため、神奈川県による「感染防止対策取組書」により環境整備を実施している町内の中小企業者に対し、大井町感染防止対策事業補助金を交付いたします。
寒川町では、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会情勢の変化により、取引等の減少など影響を乗り越えるために取り組む中小企業者を支援するため、販路拡大事業に取り組む経費の一部を補助します。
精神障がい者を雇用し、職場指導員(※)を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ補助を行う、神奈川県独自の補助金です。