愛知県幸田町:幸田町旅館ホテル事業継続支援補助金 【2020年06月19日〜2020年07月31日】
- 上限金額・助成額: 100万円
新型コロナウイルス感染症の拡大により業態が悪化している町内宿泊業者が、今後も継続して事業を行っていけるよう予算の範囲内で補助金を交付します。補助金額は法人100万円、個人事業主50万円です。
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新型コロナウイルス感染症の拡大により業態が悪化している町内宿泊業者が、今後も継続して事業を行っていけるよう予算の範囲内で補助金を交付します。補助金額は法人100万円、個人事業主50万円です。
新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により特に大きな被害を受ける村内宿泊事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、給付金を給付します。対象は村内において営業するホテル、旅館、簡易宿所(山小屋含む)、民泊等の宿泊施設を有する事業者です。
本村において、北海道からの要請を受け休業及び酒類の提供取りやめを令和2年4月25日から要請期間終了まで実施した事業者並びに感染予防対策の自主的な取組を行い、大きな売上げ減となっている特定の事業者に対して、飲食店等休業等取組支援給付金を支給するものです。
飲食店・宿泊事業者に向けて支援金を給付します。支援金の額は1事業者10万円、複数の店舗を営業している場合や飲食店営業等と旅館業法の許可を重複して受けている場合でも1事業者10万円となります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた行動自粛などの影響により売上げが減少している市内の宿泊施設事業者に対して事業継続支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている県内の宿泊事業者、旅行業者等が取り組む「新しい生活様式」に対応した感染症対策、新サービスの展開等にかかる費用を補助する制度です。
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、本年度新たに創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務に高齢者が就労する際に新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。
正規雇用促進のための職場環境整備又は訪日外国人受入に向けた環境整備を行う旅館等を営む中小企業者に対して、その施設設備改修に要する経費の一部を助成する補助金制度を創設し、募集しています。
工場の生産縮小や旅館の営業縮小等により企業活動が縮小しているこの機を利用し、施設のリノベーションや止めている機械の点検、作業指示書の見直しなど、生産性や魅力向上を図り、来るべき再起に向けた取組を支援するため、次のとおり補助金の交付対象者の募集を開始します。
工場の生産縮小や旅館の営業縮小等により企業活動が縮小しているこの機を利用し、施設のリノベーションや止めている機械の点検、作業指示書の見直しなど、生産性や魅力向上を図り、来たるべき再起に向けた取組を支援するため、補助金の交付対象者の募集を開始します。
休業要請に協力する県内中小企業者に対し、緊急的に本県独自の協力金を支給するものです。 休業要請等の期間は4月29日(水)0時から5月6日(水)24時までの全期間 。1事業者あたりの支給額は法人(中小企業基本法に規定する中小企業者及び小規模企業者を対象)30万円、個人事業主 20万円、本県独自の対象施設として「食事提供施設 」「ホテル又は旅館 」も含みます。
「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の協力金交付対象施設のうち、ホテル又は旅館については、集会の用に供する部分を休業した場合だけではなく、4月26日(日)から5月6日(水)まで、ホテル又は旅館を休業した場合にも、協力金の対象とすることとなりました。これを受け豊橋市では、県の休業要請に準備が間に合わず協力金を受給できないホテル又は旅館に対し、豊橋市独自の協力金として支給することとするものです。受付開始時期は決定次第お知らせします。※この協力金は、補正予算について市議会の議決を得た場合に実施します。
県では宿泊事業者に対して、GW期間中の県外からの宿泊予約者の予約のキャンセル又は予約の先延ばしなど宿泊日変更の調整について御協力いただいた宿泊事業者に対して協力金を交付します。対象は4月29日(祝・水)から5月6日(祝・水)までの間の県外からの宿泊予約者に対して、宿泊予約の延期やキャンセルを行ってもらった旅館・ホテル等の宿泊事業者。支給額は期間中の予約の先延ばし又はキャンセル件数に1人泊当たり宿泊料金(5、000円を上限)を乗じた額(ただし、1施設当たり10万円上限とします。)です。申請手続き等詳細は予算成立後にお知らせいたします(5月上旬予定)。
感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、令和2年2月21日から同年8月31日までの間、当該制度が実施されることとなりました。