岐阜県羽島市:「羽島市経済支援申請サポート補助金」 【〜2021年12月28日】
- 上限金額・助成額: 50,000円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に必要な事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼した場合に要した費用の一部を補助します。
保険業界の中小企業の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。保険業界の中小企業で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に必要な事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼した場合に要した費用の一部を補助します。
常時使用する従業員が20人以下(商業又はサービス業を主とする事業は5人以下)であり、市内で1年以上同じ事業を営んでいる法人・個人で、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営む方を対象とします。
町内に事業所を有する法人又は個人であって現に事業を継続しており、令和 2年3月2日から令和3年9月30日までに、次のいずれかに該当する融資 を借り受けたもの ①中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受け、借り 受けた埼玉県中小企業制度融資(セーフティネット保証4号融資) ②中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受け、借り 受けた埼玉県中小企業制度融資(セーフティネット保証5号融資) ③中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定を受け、借り受けた 埼玉県中小企業制度融資(危機関連保証融資) ④日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症に係る融資 ⑤商工組合中央金庫が行う新型コロナウイルス感染症に係る融資 ※市区町村民税に滞納がないこと
赤平市で事業を営む中小企業等の事業継続と雇用確保を支援します。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年3月から令和3年8月までの期間で連続する3か月間の合計事業収入が、前年又は前々年同期比20%以上減収している場合、支援金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に従業員の休業を行い、国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた中小企業者のうち、申請の際に社会保険労務士等に委託した場合「安八町雇用調整助成金申請補助金」を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士または弁護士に依頼した場合に要した経費の一部を補助する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、労働者を一時的に休業させ、雇用維持を図ろうとする市内の中小企業者が、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼した場合の費用の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い市町村長から売上高等の減少について認定(危機関連保証「中小企業信用保険法第2条第6項」による認定)を受けた方を対象とします。
創業から1年以内に、労働者を1人以上雇い入れ、当該労働者を一般被保険者として6か月以上継続雇用している場合、一人あたり上限100人として60万円を支給します。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とします。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とします。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
信用保険法第2条第5項第4号、第5号、の規定による認定、信用保険法第2条第6項の規定による認定のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者又は中小企業団体(ただし、県内に事業所等を有するものに限る)を対象とする。
中小企業信用保険法に基づき、薩摩川内市が「特定中小企業者」に認定した 中小事業者の方 が、国の緊急保証制度(セーフティネット保証制度)による融資を受けられた際の信用保証料について、市が補助する制度を設けています。
東京都の制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用した小規模企業者に対して東京都が保証料の2分の1を補助しますが、中央区では独自に残りの保証料を補助します。