「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」(令和5年度) 【2023年04月01日〜】
- 上限金額・助成額: ー
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
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事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。
訪問看護師・訪問介護員がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算又は複数名訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することで、訪問看護師・訪問介護員の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とするものです。 ※昨年度に引き続き申請する場合、9月中に書類を市に提出してください。
障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、またはその雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、またはその雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める場合に、これらの事業主に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入するための費用を助成します。
重度障害者等の通勤を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱する費用を助成します。
通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱する費用を助成します。
重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給します。
重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置するための費用を助成します。
重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借の費用を助成するものです。
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。