補助金や助成金の勘定科目とは?仕訳方法や計上する際の注意点を解説

補助金や助成金の勘定科目とは?仕訳方法や計上する際の注意点を解説

補助金や助成金の会計処理を行う際に、どの勘定科目で仕訳すればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。本記事では、補助金や助成金の仕訳方法や計上する際の注意点を解説します。中小企業におすすめの補助金や助成金も紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

目次
  1. 1. 補助金とは
    1. 1-1. 助成金との違い
    2. 1-2. 協賛金との違い
  2. 2. 補助金の勘定科目と仕訳
  3. 3. 補助金/助成金で使える圧縮記帳とは
  4. 4. 協賛金の勘定科目は3つ
    1. 4-1. 広告宣伝費
    2. 4-2. 交際費
    3. 4-3. 寄付金
  5. 5. 補助金/助成金を計上する際の注意点
    1. 5-1. 入金までに時間がかかる
    2. 5-2. 消費税の課税対象ではない
    3. 5-3. 法人税は課税対象
    4. 5-4. 総額主義に則って仕訳する
    5. 5-5. 決算をまたぐ場合の処理に注意する
    6. 5-6. 定められた目的以外に使わない
    7. 5-7. 協賛金は消費税の取り扱いが一律ではない
  6. 6. 中小企業におすすめの補助金4選
    1. 6-1. 小規模事業者持続化補助金
    2. 6-2. IT導入補助金
    3. 6-3. ものづくり補助金
    4. 6-4. 事業再構築補助金
  7. 7. 中小企業におすすめの助成金3選
    1. 7-1. 両立支援等助成金
    2. 7-2. 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
    3. 7-3. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
  8. 8. 【まとめ】補助金の勘定科目や仕訳方法を解説しました

補助金とは

補助金や助成金の勘定科目とは?仕訳方法や計上する際の注意点を解説        _2

補助金とは、国や地方自治体が特定の目的やプロジェクトを支援するために提供するお金のことです。原則、返済義務はありませんが、補助金には審査があるため、申請しても必ずもらえるというわけではありません。また、補助金を申請する際には、支出を証明するための領収証や支払いの明細がわかる書類などを提出する必要があります。

助成金との違い

助成金も補助金と同様に、国や地方自治体が支給するもので、原則返済不要です。補助金が審査基準を満たせば支給されるのに対して、助成金は要件を満たすことで支給されるのが違いです。申請要件は公表されているので、自社が要件を満たせば受給されるため、補助金よりも受給の難易度は低いといってもよいでしょう。

協賛金との違い

協賛金とは、企業が特定のイベントやプロジェクトを支援する場合に提供するお金のことです。企業が自社のイメージ向上を図ったり、信頼関係のある取引先に対する感謝の意を示したりするために協賛金は用いられます。協賛金は企業が直接、資金を提供するため費用として計上される点が補助金や助成金との大きな違いです。

補助金の勘定科目と仕訳

手元資金が増えるため、補助金は収入として扱われ、事業による収入ではないため「雑収入」の勘定科目が用いられます。発生主義にもとづいて、支給決定通知書を受け取った日に仕訳します。発生主義とは、企業が収益と費用を計上する際に、実際の金銭の受け渡しではなく、経済的な取引が発生した時点で記録を行う方法です。補助金の支給が決定した日および入金があった日の仕訳は以下のように行います。

例:補助金200万円の支給決定通知書を受け取った日の仕訳

借方

金額

貸方

金額

未収入金

2,000,000

雑収入

2,000,000

例:補助金200万円が普通預金口座に振り込まれた場合

借方

金額

貸方

金額

普通預金

2,000,000

未収入金

2,000,000

助成金を受け取った際の仕訳方法も補助金と同様です。

補助金/助成金で使える圧縮記帳とは

補助金や助成金で固定資産を購入した場合「施設補助金」に該当するため、圧縮記帳で処理できます。圧縮記帳とは、補助金や助成金などの臨時的な収入にかかる税金の支払いを次年度以降に遅らせる制度です。税金を数年に分散して支払えるため、単年度の税負担を軽減できるのがメリットです。圧縮記帳の仕訳は以下のように行います。

1.補助金200万円を受領したとき

借方

金額

貸方

金額

普通預金

2,000,000

雑収入

2,000,000

2.機械200万円を購入したとき

借方

金額

貸方

金額

機械装置

2,000,000

普通預金

2,000,000

3.圧縮損200万円を計上する

借方

金額

貸方

金額

圧縮損

1,500,000

機械装置

1,500,000

上記のように圧縮損として損失を計上すれば、雑収入として得た補助金200万円すべてに税金がかからないようにすることが可能です。

協賛金の勘定科目は3つ

補助金や助成金の勘定科目とは?仕訳方法や計上する際の注意点を解説        _4

協賛金は、企業が得るお金ではなく、支払うお金なので経費として扱われ、勘定科目は目的によって異なります。

広告宣伝費

不特定多数に向けて自社をPRすることを目的に協賛金を支払った場合は「広告宣伝費」の勘定科目を用いて仕訳します。仕訳の例は以下の通りです。

例:広告宣伝を目的に協賛金を100万円支払ったとき

借方

金額

貸方

金額

広告宣伝費

1,000,000

現金預金

1,000,000

交際費

取引先との関係維持を目的に協賛金を支払った場合「交際費」の勘定科目を用いて仕訳します。仕訳の例は以下の通りです。

例:取引先との関係維持を目的に協賛金を支払ったとき

借方

金額

貸方

金額

交際費

500,000

現金預金

500,000

寄付金

NPO法人やボランティア団体などの事業と直接関係ない団体に協賛金を支払った場合「寄付金」の勘定科目を用いて仕訳します。仕訳の例は以下の通りです。

例:事業と直接関係ない団体に協賛金を支払ったとき

借方

金額

貸方

金額

寄付金

500,000

現金預金

500,000

補助金/助成金を計上する際の注意点

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入金までに時間がかかる

補助金や助成金は、採択が決定してすぐに入金されるわけではありません。補助金の場合は、申請した事業計画にもとづいて設備装置やITツールなどを購入した後で、補助金が入金されるため、資金繰りに注意する必要があります。

消費税の課税対象ではない

補助金や助成金は「資産の譲渡等の対価に該当しない」ため消費税の課税対象ではありません。「雑収入」として処理するため、消費税の課税対象と勘違いされているケースも少なくないので注意しましょう。

法人税は課税対象

補助金や助成金は消費税の課税対象ではない一方、収入として扱われるため、法人の場合は法人税が課税されます。個人事業主の場合は、所得税の課税対象です。原則課税対象ですが、課税対象か非課税かは法令によって個別に規定されるケースもあるので注意が必要です。

総額主義に則って仕訳する

総額主義とは、あらゆる収入と費用は損益計算書に総額で記録しなければいけないという原則のことです。したがって、以下のような仕訳は禁止されています。

例:補助金100万円を受給し、30万円の機械を購入した場合

借方

金額

貸方

金額

現金預金

700,000

雑収入

700,000

機械装置

300,000

現金預金

300,000

上記の仕訳では、補助金(雑収入)は70万円しか受給していないことになり、正しい取引を表していません。正しい仕訳は以下の通りです。

借方

金額

貸方

金額

現金預金

1,000,000

雑収入

1,000,000

機械装置

300,000

現金預金

300,000

決算をまたぐ場合の処理に注意する

支給決定通知書の到着から入金までが1か月以内の場合は借方に「預金」貸方に「雑収入」の勘定科目を用いて計上することが可能です。一方、決算をまたぐ場合は借方に「未収入金」貸方に「雑収入」の勘定科目を用いて計上しましょう。仕訳例は以下の通りです。

例:補助金100万円の支給決定通知書を受け取ったとき

借方

金額

貸方

金額

未収入金

1,000,000

雑収入

1,000,000

例:決算をまたいで補助金100万円が普通預金口座に振り込まれたとき

借方

金額

貸方

金額

普通預金

1,000,000

未収入金

1,000,000

定められた目的以外に使わない

特定の用途に用いるために補助金を受給した場合、本来の用途とは異なる使い方をすれば、返還しなければならなくなる可能性があるため注意しましょう。そのほか、以下のようなケースでは、補助金が取り消されたり、返還を求められたりする可能性があります。

  • 無断で補助金を使用して購入した資産を売却した場合
  • 申請内容に虚偽が発覚した場合
  • 第三者と共謀して補助金を不正に受給したことが発覚した場合

協賛金は消費税の取り扱いが一律ではない

協賛金は、支払う目的に応じて「広告宣伝費」「交際費」「寄付金」の3つのいずれかで会計処理しますが、消費税の取り扱いもそれぞれ異なります。

勘定科目

消費税の取り扱い

広告宣伝費

全額損金扱いとなり課税仕入れ

交際費

損金不算入の部分は課税対象外

寄付金

一定の範囲内で損金算入だが、課税対象外

中小企業におすすめの補助金4選

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小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、以下のような小規模事業者を対象とした補助金です。

業種

常時使用する従業員の数

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

5人以下

宿泊業・娯楽業

20人以下

製造業その他

20人以下

補助額はやや少額ですが、設備投資や広告宣伝、Webサイト制作などの幅広い目的で申請できます。

申請枠

補助上限額

補助率

通常枠

50万円

2/3

賃金引上げ枠

 

 

 

200万円

2/3

(赤字事業者は3/4)

卒業枠

 

 

2/3

後継者支援枠

創業枠

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者を対象に、ソフトウェアやアプリケーションなどのITツールの導入を支援する補助金です。ソフトウェアだけでなく、パソコンやタブレット端末などのハードも補助対象に含まれます。

申請枠

補助上限額

補助率

通常枠

5万~450万円以下

1/2

デジタル化基盤導入枠

~350万

2/3~3/4

セキュリティ対策推進枠

5万~100万円

1/2

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、生産性向上に取り組む中小企業や小規模事業者を対象に、設備投資の支援を目的とした補助金です。正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。

申請枠

補助上限額

補助率

通常枠

 

 

 

750万~1,250万円

1/2

 

小規模・再生事業者は2/3

回復型賃上げ

雇用拡大枠

 

 

 

 

 

2/3

デジタル枠

グリーン枠

エントリー:750万~1,250万円

 

スタンダード:1.000万~2,000万円

 

アドバンス:2,000万~4,000万円

グローバル市場開拓枠

 

3,000万円

1/2

 

小規模事業者は2/3

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、以下のような事業再構築に取り組む中小企業を対象とした補助金です。

  • 新分野展開
  • 事業転換
  • 業種転換
  • 業態転換
  • 事業再編

申請枠

補助上限額

補助率

 

 

成長枠

 

 

100万~7,000万円

中小企業者等:1/2

(大規模な賃上げを行う場合は 2/3)

 

中堅企業等:1/3

 (大規模な賃上げを行う場合は 1/2)

 

 

グリーン成長枠

エントリー:

100万円~1億円

 

スタンダード:

100万~1.5億円

中小企業者等:1/2

(大規模な賃上げを行う場合は 2/3)

 

中堅企業等:1/3

 (大規模な賃上げを行う場合は 1/2)

 

卒業促進枠

成長枠・グリーン成長枠に準ずる

中小企業者等:1/2

 

中堅企業等:1/3

 

大規模賃金引上促進枠

 

100万~3,000万円

中小企業者等:1/2

 

中堅企業等:1/3

 

 

産業構造転換枠

100万~7,000万円

 

※廃業を伴う場合は、

廃業費を最大2,000万円上乗せ

 

中小企業者等:2/3

 

中堅企業等:1/2

 

 

 

最低賃金枠

 

 

100万~1,500万円

 

中小企業者等:3/4

 

中堅企業等:2/3

 

物価高騰対策

回復再生応援枠

 

100~3,000万円

中小企業者等:2/3(一部3/4)

 

中堅企業等:1/2(一部2/3)

中小企業におすすめの助成金3選

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両立支援等助成金

両立支援等助成金には、以下の3つのコースがあります。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  2. 介護離職防止支援コース
  3. 育児休業等支援コース

出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得した際に支給される助成金で「子育てパパ支援助成金」とも呼ばれています。

 

支給額

 

 

第1種

(男性労働者の出生時育児休業取得)

20万円

代替要員を増やした場合:+20万円

(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)

育児休業等に関する

情報公表加算:+2万円

第2種

( 男性労働者の育児休業取得率上昇)

1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円

 

2事業年度以内に30ポイント以上上昇した

(または連続70%以上)場合:40万円

 

3事業年度以内に30ポイント以上上昇した

(または連続70%以上)場合:20万円

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を作成し、労働者が円滑に介護休業を取得したり、職場復帰したりできるように取り組む場合に支給される助成金です。

 

支給額

A.介護休業

休業取得時

30万円

 

職場復帰時

30万円

 

業務代替支援加算※1

新規雇用:20万円

手当支給等:5万円

B.介護両立支援制度

30万円

個別周知・環境整備加算※2

(AまたはBに加算)

15万円

※1 業務代替支援加算とは、以下の場合に支給額が加算されることをいいます。

  • 介護休業期間中に、新規雇用で代替要員を確保した場合
  • 代替要員を確保せずに、他の従業員が業務をカバーした場合

※2 個別周知・環境整備加算とは、以下の場合に支給額が加算されることをいいます。

  • 受給対象の労働者に対して、介護休業や両立支援制度に関する制度説明を資料によって行うこと
  • 受給対象の労働者に対して、介護休業を取得した際の待遇に関する説明を資料によって行うこと
  • 社内の労働者に対して、仕事と介護を両立しやすい雇用環境の整備のために、2つ以上の措置を講じること

育児休業等支援コース

「育休復帰支援プラン」を作成し、労働者が円滑に育児休業を取得したり、職場復帰したりできるように取り組んでいる企業に支給される助成金です。

 

支給額

A.休業取得時

30万円

B.職場復帰時

30万円

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)とは、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大に取り組む事業主に対して支給される助成金です。

 

支給額

A.中途採用率の拡大※1

50万円

B.45歳以上の中途採用率の拡大※2

100万円

※1 中途採用率を20ポイント以上上昇させること        

※2 以下の要件をすべて満たすこと

  • 中途採用率を20ポイント以上上昇
  • うち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇
  • 当該45歳以上の全労働者について、前職と比べ5%以上賃金を上昇

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規雇用の労働者を正社員へ転換したり、派遣労働者を直接雇用したりする企業に支給されます。直接雇用後の労働者の賃金が3%以上増額されることが条件です。

 

支給額

キャリアアップ助成金

(正社員化コース)

28.5万~57万円

【まとめ】補助金の勘定科目や仕訳方法を解説しました

補助金や助成金は収入として扱われるため、勘定科目は「雑収入」を用いて計上します。支給決定通知書の到着から入金までが1か月以内であれば、1回の仕訳で済みますが、入金までに1か月超かかる場合や決算をまたぐ場合は仕訳を2回行う必要があります。また、消費税は非課税ですが、基本的に法人税や所得税の課税対象となる点を覚えておきましょう。